判示事項
貸金業者のなした消費貸借は商法施行法第一一七条(削除前)にいう商事にあたるか。
裁判要旨
貸金業の届出を受理された者のなした消費貸借であっても、商法施行法第一一七条(削除前)にいう商事にはあたらない。
参照法条
貸金業等の取締に関する法律3条,商法
4条〈定義〉,商法
502条〈営業的商行為〉,商法施行法117条(削除前)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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