貸金請求

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事件番号
昭和38(オ)1404
裁判年月日
昭和39年6月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号145頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

貸金業者のなした消費貸借は商法施行法第一一七条(削除前)にいう商事にあたるか。

裁判要旨

貸金業の届出を受理された者のなした消費貸借であっても、商法施行法第一一七条(削除前)にいう商事にはあたらない。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律3条,商法4条〈定義〉,商法502条〈営業的商行為〉,商法施行法117条(削除前)

この裁判例が参照する条文の解説

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