裁判要旨
本件保証が手形債務の保証であることの主張がある以上、本件保証には商行為性があり連帯保証となると判断したからといつて、当事者の主張しない事項を認定判断したことにはならない。
参照法条
民訴法186条,商法
501条4号〈絶対的商行為 手形その他の商業証券に関する行為〉,商法
511条2項〈多数当事者間の債務の連帯〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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