傭船料請求

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事件番号
昭和36(オ)1407
裁判年月日
昭和39年7月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号777頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

要式行為の解釈事例。

裁判要旨

オフアーノートの署名が傭船契約成立の要件をなす場合でも、裁判所は、オファーノートの文字に即してのみ運賃の単価を確定しなければならないものではなく、オファーノートの記載とあわせて、契約成立時における四囲の事情を勘案し、右単価を確定することができる。

参照法条

民法第1編第4章,商法737条〈運送品の船積み等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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