裁判要旨
オフアーノートの署名が傭船契約成立の要件をなす場合でも、裁判所は、オファーノートの文字に即してのみ運賃の単価を確定しなければならないものではなく、オファーノートの記載とあわせて、契約成立時における四囲の事情を勘案し、右単価を確定することができる。
参照法条
民法第1編第4章,商法
737条〈運送品の船積み等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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