報酬金請求

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事件番号
昭和35(オ)389
裁判年月日
昭和38年2月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第64号405頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

宅地建物取引業者の不動産売買の媒介と報酬請求。

裁判要旨

宅地建物取引業者は、不動産の買受人より依頼をうけて売買の媒介をなし、契約を成立せしめるに至つたときは、商法第五一二条〈報酬請求権〉により右買受人に対し報酬を請求しうる。

参照法条

商法502条11号〈営業的商行為 仲立ち又は取次ぎに関する行為〉,商法512条〈報酬請求権〉,宅地建物取引業法17条

この裁判例が参照する条文の解説

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