損害賠償

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事件番号
昭和54(オ)1358
裁判年月日
昭和55年3月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号339頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2736

判示事項

貨物の運送中における滅失について運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

運送人の使用人が荷送人から引渡を受けた貨物を自動車に積込んだ際、後部扉を下しただけで施錠せず、また扉が完全にかんごう(嵌合)してボタンを押さない限り開扉しない状態になつているかの確認もしないまま、次の集荷先に向つて発車したため、右貨物が路上に落下して滅失した場合には、右貨物の滅失について、右使用人に重大な過失がある。

参照法条

商法581条〈荷受人の権利義務等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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