判示事項
貨物の運送中における滅失について運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例
裁判要旨
運送人の使用人が荷送人から引渡を受けた貨物を自動車に積込んだ際、後部扉を下しただけで施錠せず、また扉が完全にかんごう(嵌合)してボタンを押さない限り開扉しない状態になつているかの確認もしないまま、次の集荷先に向つて発車したため、右貨物が路上に落下して滅失した場合には、右貨物の滅失について、右使用人に重大な過失がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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