損害賠償

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事件番号
昭和54(オ)1181
裁判年月日
昭和55年7月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第130号287頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)557

判示事項

B鉄道の職員のいわゆる遵法闘争により急行列車が延着した場合とB鉄道旅客営業規則二八九条二項の適用

裁判要旨

B鉄道の職員のいわゆる遵法闘争により急行列車が延着した場合にもB鉄道旅客営業規則二八九条二項の適用がある。

参照法条

商法590条〈運送人の責任〉,旅客営業規則(昭和33年日本国有鉄道公示第325号)289条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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