判示事項
B鉄道の職員のいわゆる遵法闘争により急行列車が延着した場合とB鉄道旅客営業規則二八九条二項の適用
裁判要旨
B鉄道の職員のいわゆる遵法闘争により急行列車が延着した場合にもB鉄道旅客営業規則二八九条二項の適用がある。
参照法条
商法
590条〈運送人の責任〉,旅客営業規則(昭和33年日本国有鉄道公示第325号)289条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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