約束手形金

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事件番号
昭和53(オ)1399
裁判年月日
昭和55年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第130号227頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)749

判示事項

自己の名称を使用して営業を営むことを許諾した場合において、被許諾者が右名称を使用して営業を営むことがなくても、商法二三条〈支配人の競業の禁止〉の類推適用があるとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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