判示事項
商法
一二条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉にいう正当事由があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
株式会社が代表取締役の代表資格喪失及び取締役退任の登記をして約一月を経たのち、同人が会社に無断で振出した手形の受取人には、右代表資格喪失の事実を知らなかつたことにつき商法一二条の正当事由があるとはいえない。
参照法条
商法
12条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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