約束手形金、民訴一九八条第二項の申立請求附帯

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事件番号
昭和52(オ)893
裁判年月日
昭和52年12月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第122号613頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)665

判示事項

商法一二条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉にいう正当事由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

株式会社が代表取締役の代表資格喪失及び取締役退任の登記をして約一月を経たのち、同人が会社に無断で振出した手形の受取人には、右代表資格喪失の事実を知らなかつたことにつき商法一二条の正当事由があるとはいえない。

参照法条

商法12条〈他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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