判示事項
通用期間を満了した私鉄定期乗車券の不正使用にあたるとされた事例
裁判要旨
旅客が乗車の目的をもつて通用期間満了後の私鉄定期乗車券を改札口で係員に呈示したときは、右私鉄会社の営業規則に定める定期乗車券の期間満了後における不正使用にあたる。
参照法条
商法
502条4号〈営業的商行為 運送に関する行為〉,商法569条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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