商号使用禁止損害賠償等請求

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事件番号
昭和39(オ)1013
裁判年月日
昭和40年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号351頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和37(ネ)181

判示事項

一 「A」と「AB」との商号の類似性の有無。
二 類似商号であるとされた事例。

裁判要旨

一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。
二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。

参照法条

商法20条〈支配人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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