判示事項
一 「A」と「AB」との商号の類似性の有無。
二 類似商号であるとされた事例。
裁判要旨
一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。
二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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