報酬金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)1075
裁判年月日
昭和40年4月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号665頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)972

判示事項

不動産売買仲介の依頼が解除された場合における不動産取引仲介業者の報酬請求権。

裁判要旨

判示事情のもとでは、不動産売買の仲介の依頼が解除された場合でも、不動産取引仲介業者は報酬請求権を有しない。

参照法条

商法512条〈報酬請求権〉,商法550条1項〈仲立人の報酬〉,宅地建物取引業法17条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07