貸金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)1232
裁判年月日
昭和38年10月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号709頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

商号続用とは認められないとされた事例。

裁判要旨

「有限会社甲」が商品のレツテルに「ABC甲」という表示を用いていたからといつて、その営業譲受人の商号「株式会社エービーシー甲」との間に商号続用は認められない。

参照法条

商法26条〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06