約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)159
裁判年月日
昭和37年8月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号81頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

商法第二八条〈代理商の競業の禁止〉の広告にあたらないとされた事例

裁判要旨

営業の譲受人が配付した挨拶状に譲渡人の「業務全般を引き継いだ」旨の記載があるからといつて、これをもつて直ちに譲渡人の営業上の債務を引き受けた旨広告をしたものということはできない。

参照法条

商法28条〈代理商の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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