商標及び名称使用禁止請求

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事件番号
昭和33(オ)495
裁判年月日
昭和37年1月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号59頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

商号不使用につき正当事由なしとした判断が是認された事例

裁判要旨

原判決引用の第一審判決の認定事実関係のもとで、当該会社が二年以上商号を使用しなかつたことに正当事由がないとして、その商号権の消滅を判断したことは是認できる。

参照法条

商法30条〈契約の解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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