判示事項
宅配便の荷受人が運送会社に対して運送中の荷物の紛失を理由として運送契約上の責任限度額を超える損害の賠償を請求することが信義則に反し許されないとされた事例
裁判要旨
荷受人甲が、宅配便を利用して宝石類を送付することができないことを知りながら、荷送人乙が運送会社丙の宅配便を利用してダイヤモンド等を送付することを容認していたなど判示の事実関係の下においては、運送中の右ダイヤモンド等の紛失を理由として甲が丙に対し乙丙間の運送契約上の責任限度額三〇万円を超える損害の賠償を請求することは、信義則に反し、許されない。
参照法条
民法1条2項,民法91条,民法709条,商法
577条〈高価品の特則〉,商法
578条〈複合運送人の責任〉,商法
580条〈荷送人による運送の中止等の請求〉,商法
583条〈前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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