損害賠償請求事件

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事件番号
平成13(受)1061
裁判年月日
平成15年2月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第209号143頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)3517

判示事項

宿泊客がフロントに預けなかった物品の滅失毀損等につきホテル側に故意又は重大な過失がある場合とホテルの損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めの適用

裁判要旨

ホテルの宿泊客がフロントに預けなかった物品等で事前に種類及び価額の明告のなかったものが滅失,毀損するなどしたときにホテルの損害賠償義務の範囲を15万円の限度に制限する宿泊約款の定めは,ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には適用されない。

参照法条

民法91条,商法594条〈運送人の債権の消滅時効〉,商法595条〈受寄者の注意義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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