損害賠償請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和60(オ)1023
裁判年月日
昭和63年3月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第153号577頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1232

判示事項

鉄道営業法一一条ノ二第二項及び鉄道運輸規程七三条二号と商法五七八条との関係

裁判要旨

鉄道営業法一一条ノ二第二項及び鉄道運輸規程七三条二号は、商法五七八条〈複合運送人の責任〉の特則である。

参照法条

鉄道営業法11条ノ2第2項,鉄道運輸規程73条2号,商法578条〈複合運送人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07