配当異議

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事件番号
昭和57(オ)859
裁判年月日
昭和59年3月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号435頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)219

判示事項

航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料油や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものである場合に右債権が商法八四二条六号所定の債権にあたるとされた事例

裁判要旨

航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものであつても、右債権は、商法八四二条六号〈船舶先取特権〉所定の債権にあたる。

参照法条

商法842条6号〈船舶先取特権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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