損害賠償請求

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事件番号
昭和48(オ)447
裁判年月日
昭和49年4月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第111号599頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1593

判示事項

一、東京証券取引所受託契約準則一三条の九による会員の反対売買権の性質
二、会員の反対売買権行使の時期と証券の市場価格の変動による顧客の損失

裁判要旨

一、東京証券取引所受託契約準則一三条の九は、顧客が所定の時限までに買付代金を会員に交付しないときには、会員は、任意に、当該売買取引を決済するために、顧客の計算において買付証券を売却して買付代金に充当する権限があることを定めたものであり、会員は、このような場合、直ちに買付証券を売却すべき義務を負うものではない。
二、会員の反対売買権行使の時期が特に信義則上顧客にとり不当と認められる特段の事情がないかぎり、会員は、証券の市場価格の変動による顧客の損失について、なんらの責任を負わない。

参照法条

商法556条〈問屋が買い入れた物品の供託及び競売〉,商法524条〈売主による目的物の供託及び競売〉

この裁判例が参照する条文の解説

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