精算金請求

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事件番号
昭和47(オ)334
裁判年月日
昭和50年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号419頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)104

判示事項

商品の先物取引において仲買人が委託者の指図に従う義務

裁判要旨

商品の先物取引において、仲買人は、商品の売付け又は買付けの委託を受けた場合に、取引が終了するまでは、反対売買等につき新たな合意を要することなく、委託者の指図に従う義務がある。

参照法条

商法552条2項〈問屋の権利義務〉,民法644条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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