報酬金請求

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事件番号
昭和47(オ)302
裁判年月日
昭和48年1月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号33頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)722

判示事項

不動産買受仲介の依頼が解除されていない場合に宅地建物取引業者の報酬請求権が否定された事例

裁判要旨

宅地建物取引業者甲が乙から土地買受の仲介依頼を受けて仲介に努めたが、土地所有者丙に売却の意思がないため売買契約が成立しなかつたところ、のちに丙の依頼した者の仲介で丙乙間に売買契約が成立した場合は、甲の仲介行為と右売買契約との間に因果関係がなく、乙において故意に右業者の仲介を排除したものでもなく、甲は、乙に対し報酬請求権を有しない。

参照法条

商法512条〈報酬請求権〉,商法550条1項〈仲立人の報酬〉,宅地建物取引業法46条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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