貸金請求

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事件番号
昭和46(オ)781
裁判年月日
昭和48年10月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号165頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)699

判示事項

一、信用協同組合の商人性
二、信用協同組合の商人たる組合員に対する貸金債権と商事消滅時効

裁判要旨

一、中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらない。
二、中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合の商人たる組合員に対する貸金債権には、商法五〇三条〈附属的商行為〉、三条一項により、同法五二二条が適用される。

参照法条

中小企業等協同組合法1条,中小企業等協同組合法9条の8,商法4条〈定義〉,商法522条

この裁判例が参照する条文の解説

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