判示事項
一、貨物船による曳船が海上保険契約普通保険約款六条にいう「危険の著しい増加」にあたるとされた事例
二、船長が危険の著しい増加を知つた場合と海上保険契約普通保険約款七条二項にいう「保険契約者又は被保険者が危険の著しい増加を知つたとき」
三、貨物を積載した貨物船による曳船と商法七一三条一項
裁判要旨
一、海上保険契約中の普通保険約款六条により、保険者の負担する危険が保険期間中保険契約者又は被保険者の責に帰しえない事由により著しく増加したときは保険契約はその効力を失う旨が定められている場合において、総トン数四〇五トン余、純トン数二四〇トン余の貨物船が五〇〇トンの貨物を積載したうえ無人の総トン数四四四トン、純トン数二六七トンの貨物船を曳船して太平洋沿岸航路を航海することは、右約款条項のいう危険の著しい増加にあたる。
二、海上保険契約中の普通保険約款七条二項により、保険契約者又は被保険者が危険の著しい増加を知つたときは遅滞なくその事実を保険者に通知する義務を負う旨が定められている場合において、右危険著増の事実の知、不知は、船長について決すべきではない。
三、貨物を積載した貨物船により他の船舶を曳船して航海することは、特別な事情のないかぎり、船籍港外における船長の権限に属しない。
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