報奨金請求

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事件番号
昭和44(オ)632
裁判年月日
昭和44年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第97号753頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2613

判示事項

営業譲渡が認められるとされた事例

裁判要旨

個人商店の営業主が長男に自己の営業の実権を継承した旨を取引先に通知し、右長男において父から営業用商品の譲渡を受けるなどして、新たに営業を開始するなど、判示の如き事情のあるときには、右営業主からその長男に対して営業の譲渡がされたものと認めるのが相当である。

参照法条

商法25条〈ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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