判示事項
一 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第四条による株券の没収は株主催に及ぶか
二 右株券が押収に係るものである場合の没収の効力の発生時期
三 右株券没収の言渡を受けた者が没収の効力発生後国に対する名義書換までの間に交付を受けた利益配当金及び無償交付新株と不当利得の成否
裁判要旨
一 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第四条により株券が没収されたときは、没収の効力は右株券に表彰される株主催に及ぶものと解すべきである。
二 右の株券が押収されている場合には、検察官の命令による執行をまたず、没収の判決の確定と同時に没収の効力(没収の言渡を受けた者と国との間における国庫帰属の効力)を生ずる。
三 右の株券没収の言渡に受けた者は、株券没収の効力発生後国に対する名義書換までの間に交付を受けた利益配当金及び再評価積立金の資本組入による無償交付新株を不当利得として国に返還すべき義務がある。
参照法条
経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律4条,商法290条2項,株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律3条,株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律5条,民法703条,刑訴法490条
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