保管料等請求

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事件番号
昭和31(オ)394
裁判年月日
昭和32年2月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻2号295頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

倉荷証券の裏書譲渡と保管料その他の費用支払に関する債務の承継

裁判要旨

倉荷証券に保管料等寄託物に関する費用は証券所持人の負担とする趣旨の文言の記載がある場合、第三者が裏合書譲渡によりその倉荷証券を取得したときは、特段の事情のないかぎり、各当事者間にその所持人が記載の文言の趣旨に従い右費用支払の債務を引受けるという意思の合致があるものと解するのを相当とする。

参照法条

商法627条,商法599条〈定義〉,商法602条〈帳簿記載義務〉,商法603条1項〈寄託物の分割請求〉,商法618条

この裁判例が参照する条文の解説

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