裁判要旨
鉄道による貨物運送契約は、荷送人から鉄道営業者に対する運送状の交付を必要とする要式契約ではない。
参照法条
商法
570条〈物品運送契約〉,鉄道営業法2条,鉄道運輸規程50条,鉄道運輸規程52条,連絡運輸規則(昭和25・5・25国有鉄道公示第109号)1条,連絡運輸規則(昭和25・5・25国有鉄道公示第109号)108条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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