損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和28(オ)967
裁判年月日
昭和30年1月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻1号42頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

鉄道による貨物運送契約は要式契約か

裁判要旨

鉄道による貨物運送契約は、荷送人から鉄道営業者に対する運送状の交付を必要とする要式契約ではない。

参照法条

商法570条〈物品運送契約〉,鉄道営業法2条,鉄道運輸規程50条,鉄道運輸規程52条,連絡運輸規則(昭和25・5・25国有鉄道公示第109号)1条,連絡運輸規則(昭和25・5・25国有鉄道公示第109号)108条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07