損害賠償請求

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事件番号
昭和28(オ)528
裁判年月日
昭和30年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻4号474頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

運送取扱人ないし運送人の行為が無過失といえない一事例

裁判要旨

運送取扱人ないし運送人が、予め発送人に対し通知もせず、その指図も受けないで、運送品を、荷受人でない第三者に引渡した場合は、単に原審認定のような事情(原判決参照)があるだけでは、未だこれを無過失ということはできない。

参照法条

商法560条〈運送取扱人の責任〉,商法577条〈高価品の特則〉

この裁判例が参照する条文の解説

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