委託売上代金請求

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事件番号
昭和27(オ)915
裁判年月日
昭和31年10月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第10巻10号1260頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

問屋が受託事務を再委託した場合と民法第一〇七条第二項の準用の有無

裁判要旨

物品販売の委託を受けた問屋が他の問屋にこれを再委託した場合、再委託を受けた問屋と委託者本人との間に民法第一〇七条第二項を準用すべきでない。

参照法条

商法552条2項〈問屋の権利義務〉,民法107条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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