建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和27(オ)604
裁判年月日
昭和28年10月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻10号1072頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

営業所の借地権の放棄契約と商法第五〇九条の適用の有無

裁判要旨

商人の借地権の放棄に関する契約は、たとえ右借地権がその営業所の敷地に関する場合であつても、商法第五〇九条〈契約の申込みを受けた者の諾否通知義務〉にいわゆる「其営業ノ部類ニ属スル契約」とはいえない。

参照法条

商法509条〈契約の申込みを受けた者の諾否通知義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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