退職金請求

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事件番号
昭和27(オ)329
裁判年月日
昭和29年9月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻9号1581頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

会社、労働組合間の退職金支給に関する協約と商行為

裁判要旨

会社とその従業員をもつて組織する労働組合との間に成立した退職金に関する協約上の約定は商行為であつて、右約定に基く退職金債権はこれを商事債権と認むべきである。

参照法条

商法503条〈附属的商行為〉,商法514条〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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