預託金返還請求事件

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事件番号
平成14(受)399
裁判年月日
平成16年2月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第58巻2号367頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)2776

判示事項

ゴルフ場の営業の譲受人が譲渡人の用いていた預託金会員制のゴルフクラブの名称を継続して使用している場合における譲受人の預託金返還義務の有無

裁判要旨

預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の営業主体を表示するものとして用いられている場合において,ゴルフ場の営業の譲渡がされ,譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が継続して使用しているときには,譲受人が譲受後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,譲受人は,商法26条1項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉の類推適用により,会員が譲渡人に交付した預託金の返還義務を負う。

参照法条

商法26条1項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉

この裁判例が参照する条文の解説

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