過剰金返還請求

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事件番号
昭和29(オ)112
裁判年月日
昭和30年9月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻10号1222頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 商法第五一四条〈削除〉にいう「商行為ニ因リテ生シタル債務」の意義
二 商行為たる売買契約の合意解除に基く前渡代金返還債務と商法第五一四条の適用の有無

裁判要旨

一 商法第五一四条〈削除〉にいう「商行為ニ因リテ生シタル債務」とは、単に債務者にとり商行為たる行為によつて生じた債務に限らず、債権者にとり商行為たる行為によつて生じた債権をも含むものと解するのが相当である。
二 商行為たる売買契約の合意解除に基く前渡代金返還債務にも、商法第五一四条の適用があるものと解するのが相当である。

参照法条

商法514条〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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