手附金返還請求

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事件番号
昭和28(オ)1315
裁判年月日
昭和30年9月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻10号1247頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

他人に自己の商号の使用を許諾した者の責任

裁判要旨

売買契約の締結につき、売主に自己の商号の使用を許諾した者は、右売主が売買の合意解除に際し買主に対し手附金を返還することを約した場合、右手附金返還債務につき商法第二三条の規定による責任を免れない。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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