貸金請求

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事件番号
昭和27(オ)882
裁判年月日
昭和30年9月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻10号1444頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

貸金業の届出が受理された者のなす金融行為は商行為か

裁判要旨

貸金号の届出が受理された者がなす場合でも金融行為自体は商行為ではない。

参照法条

旧貸金業等の取締に関する法律(昭和24年法律170条)3条,商法501条〈絶対的商行為〉,商法502条〈営業的商行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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