判示事項
商法
第二八条〈代理商の競業の禁止〉の広告にあたる一事例
裁判要旨
「今般弊社はD線、E線の地方鉄道軌道業並に沿線バス事業を甲会社より譲受け、乙会社として新発足することになりました」との広告は、甲会社の右事業の営業によつて生じた債務を、乙会社において引受ける旨の広告にあたると解するを相当とする。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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