損害賠償請求

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事件番号
昭和26(オ)648
裁判年月日
昭和29年10月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻10号1795頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

商法第二八条〈代理商の競業の禁止〉の広告にあたる一事例

裁判要旨

「今般弊社はD線、E線の地方鉄道軌道業並に沿線バス事業を甲会社より譲受け、乙会社として新発足することになりました」との広告は、甲会社の右事業の営業によつて生じた債務を、乙会社において引受ける旨の広告にあたると解するを相当とする。

参照法条

商法28条〈代理商の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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