株券引渡請求

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事件番号
昭和40(オ)25
裁判年月日
昭和43年7月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻7号1313頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和37(ネ)57

判示事項

問屋の破産と取戻権

裁判要旨

問屋が委託の実行としてした売買により権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合には、委託者は、右権利につき取戻権を行使することができる。

参照法条

商法552条〈問屋の権利義務〉,破産法87条

この裁判例が参照する条文の解説

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