一 被保険者の運行供用者責任の成否について保険会社が争つたため、交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき保険会社に対し損害金支払請求の訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる限度で、交通事故と相当因果関係がある損害というべきである。
二 保険会社が自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づいて被害者に対して負担する債務は、商法
五一四条〈削除〉所定の「商行為ニ因リテ生シタル債務」にはあたらない。