海難救助料請求権確認請求

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事件番号
昭和47(オ)1236
裁判年月日
昭和49年9月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻6号1331頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1227

判示事項

一、海難における救援救助についての規定の統一に関する条約(大正三年条約第二号)に基づく海難救助料請求権と救援救助義務
二、曳船の所有者が被曳船の海難につき曳船契約上負担すべき救援救助義務
三、曳船契約履行中被曳船の海難に対し曳船の船長及び海員のした救援救助行為につき曳船の船長の海難救助料請求が否定された事例

裁判要旨

一、海難における救援救助についての規定の統一に関する条約(大正三年条約第二号)に基づく海難救助料請求権が発生するためには、海難に対する救援救助行為が義務なくしてされたものでなければならない。
二、曳船の所有者は、曳船契約履行中、被曳船が通常生ずるとはいえない事故により海難におちいつた場合においても、曳船に急迫な危険が存しないかぎり、原則として、被曳船の海難につき信義則上相当と認められる程度の適切な処置をとるべき契約上の義務を負担する。
三、独力による航行能力がなく、その乗組員は曳航中曳船の船長の指揮命令下にある被曳船が、その船底に生じた約二・五センチメートルの亀裂によつて浸水し、そのまま放置していたのでは沈没を免れない危険におちいつた場合において、曳船の船長が直ちに最寄りの港へ向け転進するとともに、曳船に備え付けられた排水用ポンプを被曳船に送り込み、被曳船の乗組員に指示して排水作業を継続させるなど曳船の船長及び海員のした判示のような救援救助行為につき、曳船の船長は、海難救助料を請求することができない。

参照法条

商法800条〈船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずる…〉,海難における救援救助についての規定の統一に関する条約(大正3年条約第2号)2条1項,海難における救援救助についての規定の統一に関する条約(大正3年条約第2号)4条,民法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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