報酬金請求

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事件番号
昭和46(オ)22
裁判年月日
昭和50年12月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第29巻11号1890頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)665

判示事項

売主又は買主の一方からのみ仲介の委託を受けた宅地建物取引業者の委託を受けない当事者に対する報酬請求権

裁判要旨

売主又は買主の一方からのみ仲介の委託を受けた宅地建物取引業者の仲介行為によつて契約が成立した場合において、当該業者が委託を受けない当事者に対し商法五一二条に基づく報酬請求権を取得するためには、客観的にみて右当事者のためにする意思をもつて仲介行為をしたものと認められることを要し、単に委託者のためにする仲介行為の反射的利益が委託をしない当事者に及ぶだけでは足りない。

参照法条

商法512条〈報酬請求権〉,宅地建物取引業法46条

この裁判例が参照する条文の解説

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