報酬金請求

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事件番号
昭和43(オ)17
裁判年月日
昭和44年6月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻7号1264頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)524

判示事項

宅地建物取引業者の報酬請求権の成否

裁判要旨

宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しない。

参照法条

商法512条〈報酬請求権〉,商法550条2項〈仲立人の報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

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