損害賠償請求

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事件番号
昭和42(オ)842
裁判年月日
昭和44年4月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻4号755頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)23

判示事項

一、内容を検査することが不適当な受寄物についてはいわゆる品物違いの責任を負わない旨の倉庫証券約款の効力および免責の要件
二、密封された木函入り緑茶が右約款所定の内容を検査することが不適当な物にあたるとされた事例

裁判要旨

一、内容を検査することが不適当な受寄物については、その種類、品質および数量を記載しても文言上の責任を負わない旨の倉庫証券約款は有効であり、倉庫営業者は、右証券に表示された荷造の方法、受寄物の種類からみて、その内容を検査することが容易でなく、または荷造を解いて内容を検査することによりその品質または価格に影響を及ぼすことが、一般の取引通念に照らして明らかな場合にかぎり、右免責条項を援用して証券の所持人に対する文言上の責任を免れることができると解すべきである。
二、受寄物たる木函入り緑茶につき原判決認定の事情(原判決理由参照)があるときは、右受寄物は、一般の取引通念上、内容を検査することが不適当なものにあたる。

参照法条

商法627条,商法602条〈帳簿記載義務〉,商法599条1号〈定義〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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