不動産媒介手数料請求

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事件番号
昭和41(オ)1007
裁判年月日
昭和43年4月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻4号803頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)192

判示事項

一、不動産売買の黙示の媒介契約がされたとして報酬請求権が認められた事例
二、不動産売買の媒介を依頼された者が数人あるときの報酬額の配分基準

裁判要旨

一宅地建物取引業を営む商人が不動産の売買契約を成立させるため、買主を現場に案内し、契約の締結に立ち会い、売買代金額について売主、買主の両者の言い分を調整して、両者をして買主の希望価額以下に合意させ、目的物の受渡、代金の授受に関与した等判示事実関係のもとにおいては、買主との間に明示の売買の媒介契約がされなかつたとしても、黙示の媒介契約がされたものと解することができ、右商人は、商法第五一二条〈報酬請求権〉により、買主に対し、右不動産売買の媒介の報酬を請求することができる。
二、買主から不動産売買の媒介の依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は、特段の事情のないかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して、買主に対し請求することができると解するのが相当である。

参照法条

商法512条〈報酬請求権〉,商法550条〈仲立人の報酬〉,民法648条,宅地建物取引業法(昭和39年法律第166号による改正前のもの)17条

この裁判例が参照する条文の解説

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