売掛代金請求

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事件番号
昭和38(オ)236
裁判年月日
昭和41年1月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻1号111頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)307

判示事項

名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第二三条所定の名板貸人の責任の有無。

裁判要旨

名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては、商法第二三条〈支配人の競業の禁止〉所定の責任を負わないと解するのが相当である。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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