約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)991
裁判年月日
昭和38年3月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第17巻2号280頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

商法第二六条第一項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉の商号の続用にあたらないとされた事例

裁判要旨

「有限会社D」から営業を譲り受けた者が「合資会社E」の商号を使用するときは、商法第二六条第一項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉の商号を続用する場合にあたらない。

参照法条

商法26条1項〈物品の販売等を目的とする店舗の使用人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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