貸金請求

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事件番号
昭和34(オ)697
裁判年月日
昭和36年10月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻9号2320頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

商法第二八条〈代理商の競業の禁止〉の広告にあたらない事例。

裁判要旨

甲、乙、丙の三会社が営業を廃止し、新たに丁会社が設立されて旧三会社と同一の中央卸売市場における水産物等の卸売業務を開始するという趣旨の書面を丁会社が旧三会社の取引先に送付しても、商法第二八条〈代理商の競業の禁止〉にいう債務引受の広告をしたことにあたらない。

参照法条

商法28条〈代理商の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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