木材代金請求

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事件番号
昭和30(オ)710
裁判年月日
昭和33年2月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻2号282頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

商法第二三条〈支配人の競業の禁止〉の責任が認められた一事例

裁判要旨

建築請負を業務とする株式会社が事実上の連絡のため某出張所を開設し、甲がその出張所長と称し、同出張所名義をもつて、同出張所の独立会計により、他と請負契約をなした場合にかかる事例が既往に二、三あり、会社もその事実を諒知していたときは、会社は甲に自己の商号を使用して営業をなすことを許諾したものとみとめるべきである。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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