判示事項
商法
第二三条〈支配人の競業の禁止〉の責任が認められた一事例
裁判要旨
建築請負を業務とする株式会社が事実上の連絡のため某出張所を開設し、甲がその出張所長と称し、同出張所名義をもつて、同出張所の独立会計により、他と請負契約をなした場合にかかる事例が既往に二、三あり、会社もその事実を諒知していたときは、会社は甲に自己の商号を使用して営業をなすことを許諾したものとみとめるべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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