所有権確認等

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事件番号
昭和53(オ)1400
裁判年月日
昭和55年9月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第34巻5号717頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)219

判示事項

登記申請権者の申請に基づかないでされた不実の商業登記と商法一四条の適用の有無

裁判要旨

登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記申請権者が不実の登記の実現に加功し又は不実の登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることなくこれを放置するなど、右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法一四条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉は適用されない。

参照法条

商法14条〈自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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