損害賠償本訴、不当利得返還反訴

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事件番号
昭和52(オ)660
裁判年月日
昭和53年4月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第32巻3号670頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)586

判示事項

運送品が全部滅失したがこれによる損害が全く生じない場合と運送人の損害賠償責任

裁判要旨

運送品が全部滅失したが荷送人又は荷受人に全く損害が生じない場合には、商法五八〇条一項〈荷送人による運送の中止等の請求〉の規定の適用がなく、運送人は損害賠償責任を負わない。

参照法条

商法577条〈高価品の特則〉,商法580条1項〈荷送人による運送の中止等の請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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