示談金

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事件番号
昭和51(オ)631
裁判年月日
昭和52年12月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第31巻7号1570頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)457

判示事項

営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例

裁判要旨

営業につき他人からその名義の使用を許された者が、営業活動上惹起された交通事故に基づく不法行為上の損害賠償義務者であることを前提とし、被害者との間で、単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約を締結した場合には、右契約の締結にあたり、被害者が名義貸与者をもつて営業主と誤認した事実があつたとしても、右示談契約に基づき支払うべきものとされた損害賠償債務は、商法二三条〈支配人の競業の禁止〉にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」にあたらない。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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